最近、中国国内では2015年に新しく発布された広告法に関しての取り締まりが厳しくなってきました。
改正された広告法ですが、主には、医療、健康食品、乳児用品、飲食、教育、不動産、金融、農産物、娯楽、マスメディア の業種を対象とした内容になっています。
ですが、広告全般に対して、「虚偽」の広告となる内容について非常に厳しく制限しているのが、本法案の特長になります。
虚偽広告に関する規定文は以下となりますが、基本的にはあらゆる業種や媒体に適応されています。そのため、WEBサイト、カタログ、展示会など、一般的な企業も取り組んでいる媒体、活動の中でも思わぬ違反があるかもしれません。
中華人民共和国広告法
<第二章九条>
(一)中華人民共和国の国旗、国歌、国章、軍旗、軍歌、軍の記章を使用する、又は形を変えて使用する。
(二)国家機関、国家機関職員の名義若しくはイメージを使する、又は形を変えて使用する。
(三)「国家級」、「最高級」、「最良」等の用語を使用する。
(四)国家の尊厳又は利益を損ね、国家秘密を漏洩する。
(五)社会の安定を妨害し、社会公共の利益を損ねる。
(六)人身、財産の安全に危害を加え、個人のプライバシー漏洩する。
(七)社会公共の秩序を妨害する、又は社会の良好な気風を損なう。
(八)わいせつ、色情的、賭博、迷信、恐怖、暴力的な内容を含む。
(九)民族、種族、宗教、性別を差別する内容を含む。
(十)環境、自然資源又は文化遺産の保護を妨害する。
(十一)法律、行政法規で禁止が規定されているその他の事由。
<第二章二十八条>
広告が虚偽又は誤解を招く内容により消費者を欺き、誤導した場合は、虚偽広告とみなす。
広告が次の事項に掲げる事由のいずれかに該当する場合、当該広告は虚偽広告とする。
(一)商品又はサービスが存在しない。
(二)商品の性能、功能、生産地、用途、品質、規格、成分、価格、生産者、有効期限、販売状況、受賞歴等の情報、又はサービスの内容、提供者、形式、品質、価格、販売状況、受賞歴等の情報、並びに商品又はサービスに関する承諾内容等の情報が実際の状況と合致せず、購買行為に実質的な影響を及ぼしている。
(三)虚構、偽造又は検証ができない科学研究成果、統計資料、調査結果、要約、引用文等の情報を使用して証明資料とした。
(四)商品の使用又はサービスによる効果を虚構した。
(五)虚偽又は誤解を招く内容により消費者を欺き、誤導するその他の状況。
※原文より翻訳したもののため、正確性の保障はできませんがご了承ください。
罰金額も法律で定める金額は、20万元以上から100万元となっており、広告法の遵守は中国で事業を行う企業にとって非常に重要となります。
<広告法で定められた適応範囲>
・TV
・ラジオ
・映像、音響配信
・インターネット(企業ホームページ含む)
・屋外広告、交通広告
・印刷、出版物(商品カタログなど含む)
以下原文をご覧頂けますので参照ください。
中華人民共和国広告法(主席令第二十二号)
http://www.gov.cn/zhengce/2015-04/25/content_2853642.htm
ワンダースター株式会社
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